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オーラルコンディショニング技術が発声トレーニング及び発声コンディショニングとして特許権が付与されました

株式会社Office RENKA 代表取締役 赤井綾美が発明したオーラルコンディショニング技術が発声トレーニング及び発声コンディショニングとして特許権が付与され、特許公報が発行されましたので下記のとおりご報告いたします。

【発明の名称】
口腔にアプローチすることによる発声コンディショニング方法及び発声トレーニング方法

特許番号    : 特許第7237398号
登録日     : 2023年3月3日
出願番号    : 特願2022-137359
出願日     : 2022年8月30日
特許公報発行日 : 2023年3月13日 

※ 特許法の規定では、特許公報の発行日から6月以内は第三者からの異議申立てができる期間となっております。

特許公報URL
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2022-137359/B819C96B1AA91E996BE919FE0E5E16DD2D1857B30E8219837D22C7E015915A42/10/ja

超高齢社会の到来と共に医療費の抑制と健康増進のためアンチエイジングが注目されている中、声に関しても健康維持、社会貢献の観点から重要な要因です。声の老化は声帯レベル、呼吸 機能、共鳴腔レベルなど包括的対処が必要です。

発声には共鳴腔となる声道が関連し、この度の特許取得で株式会社OfficeRENKAが開発したOral floor-up®技術を応用した口腔内からのセルフケアが発声のコンディショニングや発声トレーニングとしての効果が認められました。

今後、声を扱う専門職や声にお悩みのある方々の健康維持増進に寄与できるよう努めてまいります。今後ともご支援ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

特許権とは
発明」が「特許」されると、「特許権」が与えられます。
「特許権」とは、特許された発明を一定期間、独占的に実施(製造・販売など)をすることが許される法的権利です。特許権の存続期間は、特許出願をした日から20年です。
特許された発明を他人が勝手に真似することはできません。
もし他人が勝手に特許発明を実施した場合、その他人に対して実施の差止めや損害賠償の請求などができます。

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